必要に迫られていたタイミングで、
ちょうど良く!
地元の土地家屋調査士の先生が研修のお話を持って来て下さいました。
これは!と、研修会場がある新城へ。
地元の先生が司会を務められ、
法務局の方や公共嘱託に携わる先生方から御講義。
おいらの仕事のひとつには、用地買収があります。
工事担当者が用地買収も行うってのは、県内でも珍しいパターンです。
道路を作る場合、元々の土地の持ち主の方から、
公共用地として土地を譲って頂くことになります。
そこには様々な手続きがあります。
しかし、そんなこと、やったことない。おいら。
調べながら、先輩に聞きながら。
そして、研修を通して知識を蓄えているところですが…
今回は、土地取引をする中でも、大切な「登記」という仕事について。
日本中の土地は、法人、個人、官公庁などなど、
必ず誰かの所有物になっています。
ただ、全ての土地の所有界に線を引っ張ったり柵を立てて、
ここは私の土地ですよーと表示しておくのは無理な話。
そこで、誰の所有物かを登録しておく仕組みが登記。
全ての情報を法務局が所管する登記所が掌握しています。
登記所にある所有情報が全て。
すなわち、土地の持ち主が変わったりしたら、
必ず登記所で名義を変更する申請をせねば、本当に自分のモノにはなりません。
たとえ、契約書を交わしてお金を払って土地を購入したとしても、
登記所で登記の名義変更手続きをしないと、所有権は移転しません。
恐ろしいことですが…
法務省のHPにあるQ&Aに書かれています。
Q 何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。代金も完済し,領収証も受け取りました。 約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。
A せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと,第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。 トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。
不動産における戸籍のようなもの。
結婚式を挙げました!
としても、法律的には婚姻状態になりません。
入籍して初めて、法律的な婚姻状態。
そんなイメージでしょうか。
不動産の場合は、不動産登記法に定められています。
祖父が亡くなったとき、祖父の名義で登記されていた土地を
相続登記する際、司法書士さんのお世話になりました。
登記手続きを自分で行うことは、モチロン可能ですが、
めったいに無い手続きなので、任せてしまった方が早くて正確…。
といったとき、生業(報酬をもらって)として無資格者が代理で登記することはできません。
(完全無報酬なら、他人でも代理できるそうです。)
そんなとき、司法書士や土地家屋調査士といった資格が必要。
おいらたちが仕事で登記を委託するとき、
公共嘱託登記という仕組みのお世話になります。
業務処理の流れ・全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会
↑のような流れを依頼します。
本日の研修の先生方であります。
ちなみに、登記されている情報は、一般に公開されており、
申請することで閲覧することが出来ます。(有料)
今はネットの時代、オンラインでも閲覧可能!!
手数料はクレジットカード払もできるとな。
こちらが、そのサービスページ。
クレジットカードを用いることで、
一時利用として即座に利用が可能。
見本を見て分かる通り、実際に登記所で閲覧できる内容と同一。
また、登記自体をオンラインで申請することも可能なんですね。
登記情報は表題部と権利部があり、
表題部には土地の所在や地目、面積などの物理的な情報が記載されており、
権利部には権利の種類や内容、権利者氏名などが記載されています。
これらの情報を編集するために必要な知識のベース。
学ばせて頂きました。
台風から温帯低気圧になったものの、雨が凄かった。
災害など、何事もなく、よかった。